【Bybit:仮想通貨、NFT】節税対策 経費にできるもの一覧

Bybit

Bybitで利益を確定できたら、税金を納める義務が生じてしまいます。とはいっても、せっかく利益を上げているのに、税金として取られてしまうのはとても辛いもの。そこで、仮想通貨取引で経費として認められるものを挙げてみました。

経費にできるもの一覧

経費にできるもの一覧をまとめました。ポイントになるのは、これらのものがすべて経費にできるかどうかは仮想通貨の取引で使用したかどうかになります。仮想通貨取引における「投資の知識を得るための書籍代」は必要経費として計上可能です。いずれにしてもまずは証拠がなければならないので、レシートを必ず保管しておくようにしてください。

セミナー代、交通費、宿泊費

もし仮想通貨関連のイベントやセミナーなどに参加した場合、セミナー参加費用であったり、宿泊費、さらには交通費がかかるはずです。これらの費用は経費として申請することが可能になります。

手数料

仮想通貨の取引で生じる手数料ですが、これは経費として計上することが可能です。経費は出金手数料、入金手数料、さらには取引手数料というものがあります。

コンサルティング費用

仮想通貨において、コンサルティングなどをしている場合はこれらで使用した経費も申請することができます。

パソコン代金

取引においてPCを使ってトレードをしている場合は経費にできます。10万円未満である必要があります。10万円を超えた場合は、基本的に減価償却の対象となってしまいます。

スマートフォン代金

スマートフォンを使ってトレードをしている場合は、経費にできます。この場合も10万円以上か、未満によって取り扱いが変わります。

パソコン周辺機器

パソコンでトレードをしている場合、マウスやキーボード、プリンタなどの周辺機器も経費にすることが可能になります。

家賃、光熱費、水道代

この辺りは線引きが非常に難しくなるものです。基本的には必要経費として認められますが、取引に使用した分しか申請することができません。ガスや水道は仮想通貨取引との直接的な関係がないため、一般的には難しいです。

必要経費にできないもの

上記の例が経費にできるものになります。その一方で、必要経費にできないものがあります。これは基本的に仮想通取引に関連しないものです。たとえば、家族旅行へ行ったときの交通費などはトレードとは一切関係ありません。税務調査が後から入る可能性もあるため、変に経費計上してしまうと、こまることになります。写真や資料などで客観的な証拠を残しておくことが重要です。

無申告はリスク

誰でも簡単に投資できる仮想通貨ですが、もちろん取引で稼げば確定申告を行わなければなりません。利益を出した時点で課税の対象になります。投資で稼いでいるわけですから、株式や為替取引で稼いだときと同様の対処が必要になります。放置していると、税務署に調査されてしまい、追加課税されてしまうリスクも発生しますのでとても危険であることは知っておいてください。

確定申告は必要?

仮想通貨で得た所得は雑所得となります。もちろんですが、株や為替で稼いでいるのと同じように仮想通貨の利益も課税対象になります。仮想通貨の取引で利益を得た人の中には、確定申告せずに税金の支払いを逃れようと考える人もいるかもしれませんはそのうち税務署の調査が入りますので確実にばれることになります。仮想通貨取引所では取引履歴がありますから、税務署に分かってしまうのです。

仮想通貨で所得が発生するタイミング

仮想通貨を購入し保有しているだけでは利益は発生しませんが、売却した場合、売却価格によっては利益が発生することがあります。またそれ以外でも現在保有している仮想通貨をほかの仮想通貨に交換する際に利益が出ることがあります。ネットを使っている方ではインターネットショッピングや実店舗などで、仮想通貨を使って商品やサービスを購入する際に利益が発生することがあります。このタイミングでも所得が発生します。

仮想通貨の税金の未納がばれたら

仮想通貨の取引で利益を得たにもかかわらず税金を支払わずにいると、追加課税の対象になります。主には無申告税、延滞税、重加算税などがあり、重加算税の場合には最悪の場合は刑事罰に処される可能性もあります。重加算税の場合は隠蔽や過少申告、虚偽申告をしているケースがこれに当たりますので特に要注意です。

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